コラム

2026年最低賃金が決まりました

毎年秋に改定される地域別最低賃金ですが、2026年度(令和8年度)の改定額と発効日が出そろいました。物価高や人手不足を背景に、今年も大幅な引き上げが行われます。

<給与計算時の「3つの注意事項」>


最低賃金が引き上げられる際、実務上、非常に間違いやすいポイントが3つあります。
無自覚のうちに「最低賃金法違反」とならないよう、必ずチェックしましょう。

① 基準は「支給日」ではなく「実際に働いた日」
最低賃金は、給与が支払われる日ではなく、「労働した日」を基準に適用されます。

例:20日締め・当月末日払いの場合
10月31日に支払う給与のうち、「10月1日〜10月20日」に働いた分の労働に対しては、
すでに新しい最低賃金(10月1日発効)が適用されていなければなりません。
「11月支給分から一括で上げればいい」と勘違いし、10月前半の労働分を
最低賃金適用前の給与のまま計算してしまうケースが発生する可能性があるため要注意です。

② 月給制社員の「時給換算」と「除外手当」
最低賃金はパートの時給だけでなく、月給制の正社員や契約社員にも適用されます
月給を時給換算する際は、総支給額から「最低賃金の対象外となる手当」を除外した上で、
1ヶ月平均の所定労働時間で割って計算しなければなりません。

最低賃金の対象から除外しなければならない主な手当:

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 精皆勤手当
  • 時間外・休日・深夜労働の割増賃金(残業代など)
  • 賞与(ボーナス)

基本給が高く見えても、上記の除外手当を差し引くと「実は時給換算で最低賃金を下回っていた」
というケースがあるため要注意です。

今年も引き上げ幅が大きく、アルバイトの時給だけでなく、正社員にも影響が及ぶ可能性が十分にあります。
「自社の給与計算が本当に最低賃金をクリアしているか不安」「手当の除外計算を正しくできているか確認したい」
といった疑問や不安がございましたら、お気軽にご相談ください。
志パートナーズでは複雑な給与計算のお手伝いや、DX化のご提案が可能です。