コラム

【2028年4月施行】50人未満の中小企業も対象に!ストレスチェック義務化のポイント

希望することが可能です。

50人未満の企業には産業医の選任義務がないため、従業員から「医師の面接」を

希望された場合は、国の機関である「地域産業保健センター(通称:地産保「ちさんぽ」)」

活用することができます。

地域産業保健センター(通称:地さんぽ)では無料で医師の面接や、

労務管理へのアドバイスを受けることができます。

【注意】 センターは面接・相談の窓口です。

ストレスチェック自体は、会社側が事前に行う必要があります。

ストレスチェックの実施には、個人情報の保護に関する「社内ルールの策定」が必要です。

志パートナーズでは、社内規定の整備、実施方法、地域産業保健センターの活用アドバイス

まで各段階に応じてサポートすることが可能です。

ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。