コラム
【2028年4月施行】50人未満の中小企業も対象に!ストレスチェック義務化のポイント
2026年7月13日
1. 2028年4月より完全義務化へ
労働安全衛生法改正により、これまで50人以上の事業場にのみ義務付けられていた
「ストレスチェック」ですが、
2028年4月1日からすべての企業で実施が完全義務化されます。
背景には、精神障害による労災認定の急増と、中小企業の「メンタル離職」を
防ぐ狙いがあるとされています。
2. 産業医がいない会社は「地さんぽ」を活用
ストレスチェックの結果、高ストレスと結果が出た労働者は医師による面談を
希望することが可能です。
50人未満の企業には産業医の選任義務がないため、従業員から「医師の面接」を
希望された場合は、国の機関である「地域産業保健センター(通称:地産保「ちさんぽ」)」を
活用することができます。
地域産業保健センター(通称:地さんぽ)では無料で医師の面接や、
労務管理へのアドバイスを受けることができます。
【注意】 センターは面接・相談の窓口です。
ストレスチェック自体は、会社側が事前に行う必要があります。
3.今から始める導入準備
ストレスチェックの実施には、個人情報の保護に関する「社内ルールの策定」が必要です。
志パートナーズでは、社内規定の整備、実施方法、地域産業保健センターの活用アドバイス
まで各段階に応じてサポートすることが可能です。
ご不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。