コラム

提出期限目前!算定基礎届の時期です

















健康保険・厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出をする必要があります。

厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。
これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月分の社会保険料から翌年8月分までの各月に適用されます。

「4月、5月、6月の報酬月額」とは4・5・6月に支払われた給与を指します。
4・5・6月度の給与ではないのでご注意ください。

【例① 】 
末日締め/ 翌月1 0 日払の場合

2025年4月10日払い給与(2025年3月度給与)
2025年5月10日払い給与(2025年4月度給与)
2025年6月10日払い給与(2025年5月度給与)

【例② 】 
20日締め/ 当月末日払の場合

2025年4月30日払い給与(2025年4月度給与)
2025年5月31日払い給与(2025年5月度給与)
2025年6月30日払い給与(2025年6月度給与)

年金機構は4・5・6月の報酬の平均額をもとに新たな等級を決定します。

※不当な等級とならないよう、勤務日数が少ない月を除いたり、時間外労働が過度に多い場合は別途算定されます。

算定基礎届は以下の日程で提出する必要があります。

2025年7月1日(火)~ 2025年7月10日(木)

手続き漏れがないよう、お早めに提出しましょう!

簡単なようで、実は複雑なルールが多いのが算定基礎届です。
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